宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
  2. 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別に定める基本宿泊料による)
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(7日を越えるときは7日間)の基本料金を限度として当施設が指定する日までにお支払いただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払を要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    5. 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    6. 宿泊しようとする者が暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体であるとき。
    7. 宿泊しようとする者が、当施設もしくは当施設従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。
    8. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    10. 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    11. 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体、又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    12. 宿泊しようとする者に支払能力がないと明らかに認められるとき。
    13. 宿泊しようとする者が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込みをしようとするとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除した場合を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払業務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当施設の契約解除権)

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
    3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    4. 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会勢力であるとき。
    5. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    6. 暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体であるとき。
    7. 宿泊客が当施設もしくは当施設従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を越える負担を要求したとき。
    8. 宿泊客が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、又は千葉県旅館業法施行条例の規定に該当したとき。
    9. 所定の場所以外での喫煙、消防用設備に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則上の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    10. 宿泊客に支払能力がないと明らかに認められるとき。
    11. 宿泊客が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとするとき。
    12. その他宿泊客が当施設が定める利用規則に従わないとき。
    13. 前各号の他、宿泊客がこの約款の定めに従わないとき。
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先
    2. 免許証又は保険証その他身分証明書。外国人にあっては、国籍、パスポート番号、入国地、入国年月日、出発日及び出発予定時刻
    3. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払を、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    超過時間

    1. 1時間以内:11,000円(税込)
    2. 1時間超過(宿泊料100%)

第10条(利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は、当施設内において、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設・非常時等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスダイレクトリー等でご案内いたします。
    1. 管理棟(キャッシャーを含め売店、レンタル品の貸し出し、外部周辺施設への取次ぎ、外部サービスの取次ぎ、施設内のサービス)8:00〜19:00
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳は、宿泊申し込み時に提示し承諾を得た金額となります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、インターネット予約システムをご利用の場合は、当施設が請求したときまでに事前振込または、クレジットカード等により支払を行っていただきます。現地支払の場合は、通貨または当施設が認めた、クレジットカードやこれに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、または当施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当施設の責任)

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当施設は、消防法令に適合している施設として許可を受けております。万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い)

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないとき、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できない事について、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取り扱い)

  1. 原則として宿泊客の物品、または現金並びに貴重品はお預かりいたしません。やむを得ず預かる場合は、当施設は、滅失、毀損等の責任を執らないことを宿泊客との間で取り交わし合意の上で保管いたします。
  2. 宿泊客が客室にお持ち込になった物品又は現金並びに貴重品の滅失、毀損について、当施設はその責を負いません。

第16条(宿泊客の遺物の取り扱い)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解していたときに限って責任をもって保管いたします。宿泊客が管理棟においてチェックインする際にお渡しもしくは宿泊棟室内に搬入させていただきます。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡すると共にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3ヶ月間保管をし、その後、廃棄します。
  3. 貴重品、現金等当施設が重要と認めた物品については、7日間保管の後、最寄りの警察にとどけます。

第17条(駐車の責任)

  1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の預託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当施設の過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意又は過失により、当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項関係)
料金の種別内容
宿泊料金基本利用料(室料[又は室料・食事料])
(室料は事前に明示して了解を得た金額をさす)
追加料金飲食料及びその他の利用料金
税金
  • 消費税
  • 入湯税

※税法が改訂された場合は、その改訂された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の
通知を受けた日
違約金
(基本宿泊料に対する比率)
不泊100%
当日100%
前日100%
6日前50%
30日前20%

※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。